◆お客様立場に立ってあらゆるニーズにお応えします。◆                             京都府知事免許(2)第10785号
★定期借家契約ってご存知ですか?

平成12年3月1日 定期借家権 施行!
定期借家権の創設
定期借家権の法律は、平成11年の秋の国会において成立し、平成12年3月1日より施行されることに決定しました。
この法律は「良質な賃貸住宅の供給の為に定期建物賃貸借制度(いわゆる定期借家権)」と呼ばれています。
★概要

 定期借家権は、用途(事業用、居住用)、床面積、地域、期間を一切問わず、貸主と借主の意思により、自由に契約できます。
 期間は、1年以内はもちろん20年以上であっても構いません。これにより、所有者(大家さん)の権利が保護され、入居者から明渡してもらう要件は、「期間満了だけで可能」になりました。
 この法律の施行により、一戸建てや分譲マンションなどを所有する方々の一時利用が容易になります。
 一見あたりまえのような事ですが、従来の賃貸借契約は、戦前の法律のまま借主保護となっており、「一度貸したら戻らないと思え」 と、言われるようなものでした。
 借主の意思に反して退室を求めることは出来ず、貸主の正当事由補完の為に多額の金銭を負担しなければないことが、所有不動産の賃貸をためらう最大の理由であり、定期借家権導入によってこの問題が解消されます

★このような方は是非ご検討ください!

●売却を依頼しているが売れるまで貸したい。

●転勤の間だけ家を貸したい。だけど帰ってきた時に明渡してもらえるだろうか?

● 将来は子供に使わせる。でもいつになるか。

● もっと交通の便利な所に住みたいけど。

●広い家に住んでいるが、そろそろ介護付保養所なども利用してみたい気もする。

●子供も独立して部屋が余り。掃除も面倒。

一戸建てや分譲マンションなどの一戸ごとの住宅の賃貸に最適!従来の大家さんではないけれども、所有している住宅を賃貸できないかなという方にお勧めです!

★定期借家契約のメリット


§契約期間が満了すれば、貸主の自由になる。
 契約期間満了後は、再度賃貸、売却、自分で住むなど、全く自由になりますから、所有不動産の価値を落とすことがありません。

§計画的な賃貸経営ができる
 現在所有している更地に、20年後には自宅を建てたいとか、自分が死んだときには売却して相続税を支払う予定であるなど、
それまで駐車場や資材置場などにする以外なかった土地でも、賃貸住宅を建築して収益を生み出しながら、
将来の目的を確実に達成させることができます。
 もちろん今までにもあった出張中の間だけとか、都市計画などで取壊し予定の建物を、短期間賃貸することも出来ます。

※要するに、貸主の都合にあわせて賃貸出来る、ということです。
募集・管理から税務申告の業務まですべてオークライフがサポートさせていただきます。
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TEL075-252-1210